
法人・公募
社会福祉法人は、社会福祉の発展・充実を使命とし、地域住民が日々の生活のなかで必要とするさま ざまな福祉サービスを提供し、支援することを目的に社会福祉法に基づいて設けられています。
● 提供するサービスには、たとえば高齢者の介護、障害児者への 各種支援、保育、虐待を受けている人へのケアなどがあり、さ まざまな分野・種類にわたっています。 とくに、支援を必要とする人が入所して利用するサービス(福祉施設)(第一種社会福祉事業)については、利用者への影響が 大きく、経営の安定を通じた利用者保護の必要性が高いため、 国や地方公共団体とならんで社会福祉法人が運営主体として位置づけられています。福祉施設や在宅福祉サービスを経営する法人のほか、社会福祉協議会や都道府県共同募金会も社会福祉法人格を有しています。
●社会福祉法人は、公益を目的とした公共性の高い民間の非営利法人で、サービス提供(事業)の結果 生じた利益は、株式会社のように配当などで外部に分配はしません。地域のニーズにそった福祉サー ビス充実や拡大にのみ使われます。
● 適正な運営を確保し、継続的なサービス提供を行うため、設立にあたっては、土地や財産など安定し た経営基盤の保持が原則となっています。事業の開始・廃止には行政の認可が必要です。さらに、主務官庁の監査権や命令権、情報開示など、法人の適正運営のため、行政が関与する仕組みが設けられています。
●社会福祉法人の多くはこれまでも、諮問機関として評議員会を設置し、地域の住民や福祉関係者の声を運営に反映させる取り組みを進めてきました。 平成28年3月の社会福祉法改正により社会福祉法人制度の見直しが行われました。これにより、従前は任意設置の諮問機関であった評議員会が、すべての社会福祉法人に議決機関として必ず設置されることとなりました。 社会福祉法人がさまざまなニーズに応え、地域に根ざし た運営を今後より一層進めていくために、地域の福祉関係者が評議員として参加していくことが重要です。